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株式会社設立オンライン申請と電子定款認証サービス
- 2010.01.02 Saturday
- 商業登記
- 09:22
- comments(29)
- trackbacks(8)
- by ryuji3
株式会社設立オンライン申請と電子定款認証サービスをはじめました。
というかプレオープン、準備中です。
もちろん株式会社設立はOKですが、細かい作業部分が
経験を積んでいかないとノウハウの蓄積ができないので
準備中としてます。
試しに使ってやろうという方はぜひお試し下さい。
株式会社の定款作成、電子定款の認証の代理申請と、株式会社設立登記申請手続に
必要な書類の作成を承ります。(準備中)
http://www.homushi.com/
節税目的の家族経営の、定型の株式会社の設立でしたら
十分です。
JUGEMテーマ:仕事のこと
商法当時の共同代表取締役の地位
- 2007.03.28 Wednesday
- 商業登記
- 17:20
- comments(0)
- trackbacks(18)
- by ryuji3
平成18年5月1日の会社法、整備法の施行により、会社法施行日以降は、共同による代表取締役の制度は廃止されることになり、登記事項からも削除されました。
代表取締役の共同代表取締役制度の廃止の登記は、株式会社が特に登記申請をしなくても、登記官が職権で行うとされています。(整備法42条2項)
そのため、共同代表取締役の代表取締役の地位、権限は、各自の単独で代表権を有する代表取締役として位置づけられ、通常の代表取締役と同じ地位を有することになります。
代表取締役の共同代表取締役制度の廃止の登記は、株式会社が特に登記申請をしなくても、登記官が職権で行うとされています。(整備法42条2項)
そのため、共同代表取締役の代表取締役の地位、権限は、各自の単独で代表権を有する代表取締役として位置づけられ、通常の代表取締役と同じ地位を有することになります。
取締役会の廃止と譲渡承認機関の変更
- 2007.02.22 Thursday
- 株式の譲渡制限
- 23:55
- comments(0)
- trackbacks(1)
- by ryuji3
商法139条1項・216条3号・219条1項1号関係
会社法における株式譲渡承認機関としては、定款に別段の定めをもうけない限り、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会が原則(会社法139条)
会社法では、株式の譲渡承認機関を定款で別段の定めをもうけることが可能となったので(139条但書)、取締役会設置会社でも定款の定めにより株主総会を株式譲渡承認機関と定めることができます。
また、定款の定めにより代表取締役を株式の譲渡承認機関をすることも可能なようです。
定款に「株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」旨の定めがある株券発行会社において、取締役会をは廃止した場合、譲渡承認機関はどうなるか。また、その場合、株券の記載事項の変更や株券の回収公告は必要か。
1 取締役会の廃止と同時に、「株式を譲渡するには、取締役会の承認を受け・・・」の定款の定めは効力を失い、139条1項により、当然株主総会が譲渡承認機関となる。
2 株券は、「譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めた」旨を記載しなければならないが(216条3号)、譲渡承認機関については、記載事項とはされていないので、記載の変更を要しない。
3 219条1項1号は、株式の譲渡制限の「定めを設ける」場合に限定して、株券の回収公告をすべき旨が規定されているので、譲渡承認機関が変更される場合については、株券提供公告は不要である。
登録免許税
取締役会の廃止 3万円、株式譲渡制限の変更 3万円
・譲渡承認機関に関する条項
旧(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
↓
<取締役会非設置会社(原則)>
新(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
会社法における株式譲渡承認機関としては、定款に別段の定めをもうけない限り、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会が原則(会社法139条)
会社法では、株式の譲渡承認機関を定款で別段の定めをもうけることが可能となったので(139条但書)、取締役会設置会社でも定款の定めにより株主総会を株式譲渡承認機関と定めることができます。
また、定款の定めにより代表取締役を株式の譲渡承認機関をすることも可能なようです。
定款に「株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」旨の定めがある株券発行会社において、取締役会をは廃止した場合、譲渡承認機関はどうなるか。また、その場合、株券の記載事項の変更や株券の回収公告は必要か。
1 取締役会の廃止と同時に、「株式を譲渡するには、取締役会の承認を受け・・・」の定款の定めは効力を失い、139条1項により、当然株主総会が譲渡承認機関となる。
2 株券は、「譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めた」旨を記載しなければならないが(216条3号)、譲渡承認機関については、記載事項とはされていないので、記載の変更を要しない。
3 219条1項1号は、株式の譲渡制限の「定めを設ける」場合に限定して、株券の回収公告をすべき旨が規定されているので、譲渡承認機関が変更される場合については、株券提供公告は不要である。
登録免許税
取締役会の廃止 3万円、株式譲渡制限の変更 3万円
・譲渡承認機関に関する条項
旧(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
↓
<取締役会非設置会社(原則)>
新(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
相続人がいっぱい3
- 2006.10.16 Monday
- 不動産登記
- 10:13
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- by ryuji3
相続人のうちの1人に、行方不明者がいる模様・・・
さらに複雑になってきました。
さらに複雑になってきました。
相続人がいっぱい2
- 2006.10.13 Friday
- 不動産登記
- 23:08
- comments(0)
- trackbacks(0)
- by ryuji3
「相続人がいっぱい」の記事の続き。
http://ryuji3.jugem.jp/?cid=3
その後、相続人に当たっていると、仲の悪い人がいて、登記に協力してくれそうもない人が何人かいる、どうしようかってことになってきました。
とりあえず相続を了承して、はんこをついてくれる人には相続分を譲渡してもらって、判子をついてくれない人を相手に遺産分割調停か、相続分に見合うお金を渡して相続分を譲渡してもらう交渉をする作戦でってことに。
相続分を無償で譲渡してもらう証書を作成して見ました。
相続分譲渡証書
被相続人 甲野太郎
死亡年月日 平成○年○月○日
本籍 ○市○町○番地
最後の住所 ○市○町○番地
上記被相続人の死亡によって開始した相続につき、私が有する相続分の全部を、無償にて貴殿に譲渡します。
平成○年○月○日
○市○町○番地
譲渡人 甲野三郎 実印
譲受人 甲野一郎 殿
書式は、http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/jotosyosyo.htmlのものを参考にさせていただきました。
http://ryuji3.jugem.jp/?cid=3
その後、相続人に当たっていると、仲の悪い人がいて、登記に協力してくれそうもない人が何人かいる、どうしようかってことになってきました。
とりあえず相続を了承して、はんこをついてくれる人には相続分を譲渡してもらって、判子をついてくれない人を相手に遺産分割調停か、相続分に見合うお金を渡して相続分を譲渡してもらう交渉をする作戦でってことに。
相続分を無償で譲渡してもらう証書を作成して見ました。
相続分譲渡証書
被相続人 甲野太郎
死亡年月日 平成○年○月○日
本籍 ○市○町○番地
最後の住所 ○市○町○番地
上記被相続人の死亡によって開始した相続につき、私が有する相続分の全部を、無償にて貴殿に譲渡します。
平成○年○月○日
○市○町○番地
譲渡人 甲野三郎 実印
譲受人 甲野一郎 殿
書式は、http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/jotosyosyo.htmlのものを参考にさせていただきました。